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はじめに
こんにちは、今回は特に初心者の方々に向けて、産休と育休の手当と戦略について詳しく解説します。この記事を読むことで、産休と育休の手当が全てわかるだけでなく、より多くの給付を得るため、より少ない税金を支払うため、より少ない社会保険料を支払うため、そしてより長い休暇を得るための戦略についても理解できるようになります。
産休と育休の手当とは何か?
産休と育休には主に4つの手当があります。それは、「出産・育児一時金」、「出産・育児支援交付金」、「産前産後休業手当金」、「育児休業手当金」です。
出産・育児一時金
出産・育児一時金は、出産費用を補償するために一括で支払われる手当です。最大額は500,000円で、2023年3月までは420,000円でしたが、年々増加する出産費用をカバーできないとの声から、2023年4月から500,000円に増額されました。この手当は、会社を退職する前後で資金の源泉が異なりますが、ほぼ全ての女性が受け取ることができます。
出産・育児支援交付金
出産・育児支援交付金は、妊娠、出産、育児の支援を強化することを目的とした手当です。妊娠届出後の初回面接で50,000円の現金または出産支援ギフトを受け取ります。そして、出産直後の3回目には、50,000円の現金または育児支援ギフトを受け取ります。
産前産後休業手当金
産前産後休業手当金は、335期間(出産日または予定日のいずれか早い日から42日前から出産後56日まで)の労働欠勤を補償するための手当です。この手当は、休業期間の分だけ支払われます。受け取る額は、過去12ヶ月の平均月収の約2/3、つまり約67%です。社会保険料を支払う必要がないため、手取りは通常の給与の約80%から90%になります。
育児休業手当金
育児休業手当金は、出産後56日目(産前産後休業が終了する日)から子どもの誕生日の前日まで、または父親の場合は出産日または予定日のいずれか早い日から子どもの誕生日の前日まで支払われます。厳密には休業期間は誕生日の前日ですが、支払いは誕生日の2日前に行われます。2022年10月からは、父親も母親も休業を2回に分けて取ることができます。
産休と育休の戦略
次に、産休と育休を最大限に活用するための4つの戦略を紹介します。
戦略1: 産休前に仕事を辞めない
まず、産休前に仕事を辞めないことが重要です。例えば、平均月収が300,000円の人が産休を取って復職した場合と、産休前に退職した場合で、受け取る手当がどのように異なるかを説明します。復職した場合、出産・育児一時金500,000円と出産・育児支援補助金100,000円の合計600,000円を受け取ることができます。一方、退職した場合は、出産・育児一時金500,000円と出産・育児支援補助金100,000円の合計600,000円しか受け取ることができません。したがって、復職後に育児と仕事の両立が難しいと感じた場合は、その時点で退職を決定するべきです。
戦略2: 配偶者控除または配偶者特別控除を利用する
次に、配偶者控除または配偶者特別控除を利用することも一つの戦略です。これは全ての人が利用できるわけではありませんが、基本的には産休と育休中は収入がないため、他の期間の年収が2,010,000円以下であれば、配偶者控除または配偶者特別控除を申請することができます。産休と育休の手当は非課税なので、それらを含まない収入が2,010,000円以下であれば控除を利用できます。
戦略3: 社会保険料を節約する
社会保険料は主に厚生年金と健康保険から成ります。基本的には、育児休業中は社会保険料が免除されますが、全月休業を取らない期間の給与とボーナスの社会保険料が免除されるかどうかはケースバイケースです。月給の社会保険料については、月末に育児休業を1日取るとその月の社会保険料が免除されます。したがって、育児休業の開始日を月末に設定し、その月の社会保険料を免除するようにすると良いでしょう。
戦略4: 産休と育休前に有給休暇を使い切る
最後に、産休と育休前に有給休暇を使い切ることも重要です。復職時に有給休暇が付与されるので、子どもが病気になったときなどに問題なく利用できます。復職時に有給休暇の日数を確認し、会社がそれを拒否する場合は強く抗議してください。
まとめ
以上、産休と育休の手当と戦略について解説しました。これらの情報を活用することで、より多くの給付を得ることができ、より少ない税金を支払うことができ、より少ない社会保険料を支払うことができ、そしてより長い休暇を得ることができます。これらの手当と戦略を理解し、活用することで、産休と育休を最大限に活用することができます。
- 産休と育休には主に4つの手当があり、「出産・育児一時金」、「出産・育児支援交付金」、「産前産後休業手当金」、「育児休業手当金」が詳しく解説されています。
- 産休前に仕事を辞めないことが重要で、これにより手当を最大限に受け取ることが可能となります。
- 配偶者控除または配偶者特別控除を利用することで、税金を節約することができます。
- 社会保険料を節約するためには、育児休業の開始日を月末に設定し、その月の社会保険料を免除するようにすると良いです。
- 産休と育休前に有給休暇を使い切ることが推奨されており、これにより子どもが病気になったときなどに問題なく利用できます。